取扱分野

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交通事故、遺言相続、債務整理、不動産、労働事件、法律顧問、後見、離婚、刑事事件、少年事件、その他一般民事事件

 

交通事故  これまで多くの交通事故事件を手掛けて参りました。ご依頼の時期は、事故直後、通院中、後遺障害非該当が結果が出た段階、保険会社から示談案の提示を受けた段階など様々です。ご依頼の理由は、「時間的制約、精神的な負担があるので、保険会社対応をしてほしい」「保険会社から治療費の打ち切りの連絡を受けてしまった」「後遺障害認定の手続きをしてほしい」「とにかく何が何だかわからないので保険会社との間に入ってほしい」「保険会社が提示してきた示談案が妥当か確認をしてほしい」などです。「困った」「よくわからない」と思ったときが弁護士への相談時期ですので、お気軽にご相談ください。ご自宅や入院中の病院への出張相談も承ります。

遺言書作成  「自分が死亡した後、相続人の間で争いが生じないようにしたい」「相続人がいないので、お世話になった人に財産を残したい」「会社をうまく引き継ぎたい」など遺言書を作成する理由は様々です。自筆遺言書作成のお手伝いのほか、公正証書遺言作成のサポートも致します。ご自身が亡くなった後の紛争を予防するには遺言書は効果的な手段となりますのでお気軽にご相談ください。ご自宅や介護施設等への出張相談も承ります。

相続  ご相談が増えている分野になります。「遺産の探し方がわからない」、「争いはないが遺産分割協議書を作成してほしい」、「他の相続人ともめいて話し合いができない」など多くのお声をお聞きします。ご依頼後は、弁護士が代理人として遺産分割協議や調停等を進め、解決を目指します。また、相続問題は他の専門家の助力も必要とすることが多いため、相続税が発生する場合には税理士、相続登記等が必要な場合には司法書士と連携しながら、トータルでの解決を目指します。  

不動産 賃貸借契約中のトラブルのご相談が多い印象があります。オーナーさんからは、「賃料未払いが続くので借主に部屋の明け渡しを求めたい」「賃料の増額請求をしたい」「賃料減額を求められてしまった」、借主さん側からは「部屋の明け渡しを求められたが、立退料が適正なのかわからない」「借りた部屋に欠陥があり住むことができない」などです。貸主側、借主側どちらからのご相談もお受けします。

労働事件 「残業代が支払われない」「退職勧奨を受けた」「解雇されたしまった」などこれまで労働者からのご相談を多く受けてきました。労働審判の申立も多く手掛けた経験があります。ここ数年は使用者側からのご依頼もあります。これまで労働者の代理人としての経験が、使用者側の代理人活動にも生かされてます。

法律顧問  契約書など法律文書の作成、契約書チェックのほか、社内で生じる日常的な法的問題など経営者の方々の日々のお悩みにご助言させていただいております。法律顧問契約の期間は通常1年(ご希望があれば更新可)、顧問料は毎月5万5000円(税込)からになります。

債務問題 借金の理由は様々です。当事務所に相談される多くの方は失業や病気、離婚による生活苦などやむを得ない理由で借金を続けています。「今まで家族にも借金のことは言えなかった」「相談して本当によかった。一から出直してまた頑張ります」といったお言葉をいただくことがあります。このような言葉をいただいたとき弁護士としてこれ以上嬉しいことはありません。当事務所の弁護士は裁判所から破産管財人から選任されるなど破産手続にも精通しています。どのような方法で債務整理をするのが最も依頼者の利益になるのかご提案させていただきます。法テラスの利用もできますので、お問い合わせください。

その他一般民事全般 当事務所の所属弁護士は皆これまで多くの民事事件を手掛けてきました。各種損害賠償請求事件、不当利得返還請求事件、土地建物明渡事件、請負代金請求事件、執行保全など様々です。裁判は経験がものをいう分野ですので、当事務所に一度ご相談ください。

後見  当事務所の弁護士は皆、成年後見人あるいは保佐人を務めた経験があります。「遺産分割協議を進めたいが相続人の一人が病気のため遺産分割協議が進められない」、「親が認知症になってしまいアパートなど賃貸物件の管理を後見人にしてほしい」など後見申立の理由は様々ですが、高齢化社会の影響で後見のニーズは高まっています。なお、家族信託に精通した司法書士事務所と協力関係にありますので、家族信託についてご関心のある方もお問い合わせください。

刑事事件 「家族が警察に捕まってしまった」「仕事に支障が出るので早期釈放をしてほしい」「被害者との示談交渉をしてほしい」などご依頼の経緯は様々です。当事務所の弁護士はこれまで多くの国選事件、私選事件を手掛けております。なお、刑事事件は迅速性を要求されることが多いため、万が一当事務所で速やかな対応が難しい場合には協力弁護士をご紹介させていただくこともございます。

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